院長ブログ

罰金100万円

2021.04.28

駐車場に、ダンボールの箱に入った子猫が・・・
その中には、蓋の開いた缶詰が一個・・・
食べようとしたんだろうけど、中身をほぐしてないので思うように食べられなかった跡が・・
母猫と無理矢理に引き離され、不安で空腹で可哀想に。

動物病院だから、置いて行っても良いと思ったのだろうか?
それとも、良いことをしたなどと思ってるのだろうか?

生まれたばかりの子猫を飼え無いからと、捨てるヒトがいる。
そのようなことをしても何も思わないのだろうけど、これは「どのような理由があろうと犯罪」です!

「動物の愛護及び管理に関する法律第44条3項」には
『愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する』
となっています!
裁判となることも増えてるし、判例を見ても結構きつい処罰を受けてます!

この中の愛護動物とは
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
とされています。

つまり・・・
一般的に飼われている動物の多くが含まれています。
印旛沼に増えちゃったカミツキガメも、その対象なんでしょうね。

興味本位で飼い始めたら、毎日餌やりや世話が大変!
旅行に自由に行けない
餌以外にも思った以上に経費がかかる
躾もしないで、何もできない犬だと怒る

安易に飼うことは控えて欲しい!
飼い始めたら責任をもって飼い続けて欲しい!

大変なこともあるだろうけど、そ
れ以上に楽しいこと幸せな時間を過ごせることを認識していただきたい!

ちなみ愛護動物をみだりに殺したり傷つけると
『5年以下の懲役または500万円以下の罰金』です!

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